保育認定について

まずは、「認定」を確認し、お子さんがどれに該当するかご確認ください。

1号認定

ざっくり言うと、今までの幼稚園の時間(8:30~14:50)を希望する場合の利用認定。
満3歳以上の学校教育(4時間程度の短時間利用)を望む小学校就学前こども。

●保育の必要性なし=たとえば、お母さんが専業主婦など。あるいは、共働きなどでも、1号認定を希望する場合など、1号認定は希望すればだれもが認定されます。
※1号認定でも、預かり保育を利用することで2号認定と全く同様の保育時間も可能です。

2号認定

4月1日時点で3歳になっているお子さんで、 両親が共働きなど、長時間利用(最長11時間/7:30~18:30)をする年少以上の年齢にあたる子の利用認定。

●保育の必要性(長時間の園の利用)の認定を受けた小学校前のお子さんがこれに当たります。
 
たとえば、両親ともに就労などの場合で保育が必要であって、お母さんが月に64時間以上の労働があるような場合が2号認定となります。

さらに、2号認定の中でも、以下のように2つに分かれます。
●月に120時間以上の就労があるばあいは、保育標準時間=11時間(07:30~18:30)のうち、保育を必要とする時間の利用ができます。
●月に64時間以上、120時間以下のばあいは、保育短時間=8時間(08:30~16:30)のうち、保育を必要とする時間の利用ができます。)

新2号認定

4月1日時点で3歳になっているお子さんで、 両親が共働きなど、保育を必要とする理由がある場合の認定。
おもなパターンとして、2号認定を希望していたが利用調整の結果2号認定ではなく、1号認定と預かり保育で利用している場合などがあたります。
1号認定+預かり保育がセットになった認定

●保育の必要性(長時間の園の利用)の認定を受けた小学校前のお子さんがこれに当たります。

たとえば、両親ともに就労などの場合で保育が必要であって、お母さんが月に64時間以上の労働があるような場合が2号認定となります。

さらに、2号認定の中でも、以下のように2つに分かれます。
●月に120時間以上の就労があるばあいは、保育標準時間=11時間(07:30~18:30)のうち、保育を必要とする時間の利用ができます。
●月に64時間以上、120時間以下のばあいは、保育短時間=8時間(08:30~16:30)のうち、保育を必要とする時間の利用ができます。)

3号認定

上記の2号認定のさらに小さい子版。
0歳~2歳の保育の必要性の認定を受けた子供がこれにあたります。
両親が働いていたりして、保育を必要とする子ども。時間は2号認定と同じ。

新3号認定

新3号認定は、
・3号認定相当の0歳~2歳児
・保護者の就労等で「保育を必要とする事由」があって
・保育を利用される方のうち
・住民税非課税世帯の方
が該当します。